みかけは美しい平壌中心部のアパート街。だが、高級幹部用を除いて、ほとんどのアパートは暖房が利かずエレベーターもない。(2005年秋 シム・ウィチョン撮影)

みかけは美しい平壌中心部のアパート街。だが、高級幹部用を除いて、ほとんどのアパートは暖房が利かずエレベーターもない。(2005年秋 シム・ウィチョン撮影)

 

〈解説〉住宅闇市場と横行する不正腐敗 3(リュウ・ギョンウォン)
国家住宅の割り当てと交換

それでは、国家住宅の購入もしくは交換の可能性はあるのだろうか。次にこの点について見ていこう。
朝鮮の民法では、以下のような条項により住民に国家住宅の利用権を与えている(注1)。
(以下、引用)

第五〇条 国家は住居を建設し、利用権を労働者、事務員、協同農民に譲渡し、その利用権を法的に保護する。

(以上、引用)
また、社会主義財産管理法(注2)では、次のような条項により国家住宅を社会主義財産と規定し、その売買を厳禁している。
(以下、引用)

第一四条 社会主義財産は、対象の特性によって自然財源と固定財産、流動財産に区分される。自然財源には土地、山林、地下資源、水産資源など、固定財産には住居をはじめとする建物、構築物、伝導装置、設備、運輸手段(中略)天然記念物、文化遺産など、流動財産には原料、資材(中略)商品、貴金属、貨幣などが属する。

第六五条 社会主義財産管理秩序を破り重大な結果を起こした機関、企業所、団体の責任者および個別の公民には、情状に応じて行政的または刑事的責任を問う。

(以上、引用)
社会安全取締法(注3)でも次のように規定している。
(以下、引用)
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