空襲の被害者を増やした「防空法」の存在を明らかにしたのは「大阪空襲訴訟」弁護団の大前治弁護士だ。防空法制の研究の第一人者である早稲田大学の水島朝穂教授と『検証 防空法――空襲下で禁じられた避難』(法律文化社)を出版した

空襲の被害者を増やした「防空法」の存在を明らかにしたのは「大阪空襲訴訟」弁護団の大前治弁護士だ。防空法制の研究の第一人者である早稲田大学の水島朝穂教授と『検証 防空法――空襲下で禁じられた避難』(法律文化社)を出版した

◆朝の連続テレビ小説「ごちそうさん」の中でも~「空襲時の退去禁止」

1945年3月に入ってから米軍による都市爆撃が本格化した。10日東京、12日名古屋、13日大阪、17日神戸と、大都市が次々と空爆さ れ、横浜を加えた5大都市が焼き尽くされると、米軍のターゲットは全国の中小都市へ移る。空襲による犠牲者は60万人とも言われるが、その被害は避けられ なかったのだろうか。(矢野 宏 新聞うずみ火)
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国民に防空の義務を課す「防空法」が制定されたのは1937年4月。その4年後の41年11月に改正され、「空襲時の退去禁止」が規定された。働け る市民は都市からの退去を禁止され、違反者には半年以下の懲役または500円以下の罰則が科せられた。500円というのは当時の教員の給料10か月分に相 当する大金だ。

さらに、空襲のとき、建物の管理者・所有者・居住者などに応急の消火活動が義務付けられ、たまたま現場付近にいた人も消火活動に協力しなければ、同 じく500円以下の罰金が科せられた。当時の政府は、「命を投げ出して消火活動をせよ、御国を守れ、持ち場を守れ」と命じていたのだ。

戦時下の日本で一般国民に課せられた防空義務は、火から逃げるのではなく、向かっていくこと。まさに「命がけの任務」だった。

NHKの朝の連続テレビ小説「ごちそうさん」の中で、主人公が「空襲なんて怖くないらしいですよ」と話す場面が出てきた。当時、政府は「空襲は怖く ない」という誤ったイメージを持たせていたのだ。その宣伝に一役買ったのが『時局防空必携』という手引書だった。発効日は1941年12月10日、真珠湾 攻撃から2日後のこと。

空襲の敵機の数と回数についてこう記している。
「大都市では昼間なら1回に20機か30機、夜なら10機」「弾はめったにあたらない。爆弾、焼夷弾にあたって死傷するものは極めて少ない」「焼夷弾が落ちてきたら、砂や土などを直接、焼夷弾にかぶせ、その上に水をかけ火災を抑え延焼をふせぐ」

米軍が開発したM69焼夷弾は直径8センチ、全長50センチ、鋼鉄製の筒状で「ナパーム剤」と呼ばれるゼリー状のガソリンが入っていた。5秒以内に ナパーム剤に火が付き、その熱で筒が吹き飛ばされて四方にナパームを巻き散らかし延焼させた。850度で粘着性もあり、一度ついた火は払っても容易に取れ なかった。

当時の政府が恐れたのは戦争の恐ろしさを国民が知ること。開戦と同時に、内閣直属の機関「情報局」が「大本営の許可したるもの以外一切掲載禁止」と発表。大本営発表がうそだとわかっても軍の報道規制が厳しいこともあり、新聞、ラジオ、雑誌は国の宣伝機関と化していった。

一夜にして10万人が亡くなった東京大空襲を伝える大本営発表は「3月10日零時すぎより2時40分の間、B29約130機主力をもって帝都に来 襲、市街地を盲爆せり。都内各所に火災を生じたるも宮内省主馬寮は2時35分、その他は8時ごろまでに鎮火せり」と、10万人の犠牲者は「その他」でしか なかった。

防空法の存在を法定で明らかにしたのは「大阪空襲訴訟」弁護団の大前治弁護士。防空法制の研究の第一人者である早稲田大学の水島朝穂教授と『検証  防空法――空襲下で禁じられた避難』(法律文化社)を出版した。大前弁護士は「空襲被害は避けられなかった偶然の災害ではなく、当時の政府が選んだ政策の 結果として生じたものです」と語る。

【矢野宏 新聞うずみ火】

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