参議院厚生労働委員会で、泉南訴訟の原告と同じ条件の人びとに個別周知を検討すると答弁した塩崎大臣(参議院HP映像より)

◆厚労省が個別周知ストップ

国が賠償責任を有するアスベスト(石綿)被害者に対し、積極的には周知しない方針なのではないかとの疑惑が国会で取り上げられた。

国の賠償責任とは、2014年10月の大阪・泉南アスベスト国賠訴訟最高裁判決に関連する。この判決により、国が適時適切に規制をしてこなかった不作為責任が確定。同様の訴訟が起きれば、当然ながら最高裁判決に基づき、同様の判決が出されることになる。

しかし、国が最高裁まで争うなどの嫌がらせをするなど、泉南アスベスト訴訟とまったく同じ手続きを踏むとなりかねず、賠償責任の確定まで長い時間がかかってしまう。泉南アスベスト訴訟では第1陣訴訟が賠償額の計算などのため審理を大阪高裁に差し戻されており、この第1陣原告と国は同12月に和解した。

その際、和解条項に泉南訴訟の原告と「同じような状況」で働き、中皮腫などアスベスト関連疾患を発症した被害者や遺族らが国を提訴し「一定の要件」を満たせば、国が速やかに和解手続きに応じることを規定した。和解条項には国が同様の被害者に対して「周知徹底に努める」ことも含まれた。

ところが、和解から2年以上が経過しても、厚生労働省は自治体や医療機関にポスターを貼ってもらったり、パンフレットを配布する程度で、該当する可能性が高い労災保険受給者の名簿などを持っているにもかかわらず、直接手紙などで周知してこなかった。

被害者団体らが1年以上前からこの問題を指摘し、たびたび改善を求めてきたが、同省は「誤解や混乱を招く」などと拒否し続けてきた。実際に佐賀労働局で個別送付したがそうした問題は起きていないにもかかわらず、である。だからこそ、厚労省はできるだけ被害者や遺族に気づかせないような周知をするという方針だとの疑惑が出ている。詳細は既報をご参照いただきたい。

この問題について、5月30日、参議院厚生労働委員会で共産党の倉林明子議員が取り上げた。

倉林議員はまず被害者に対して請求権があることを知らせ、提訴してもらうことが重要だと指摘。同省の塩崎恭久大臣がこれに同意した。

厚労省資料では周知を開始して以後に提訴されたのは135件(原告数は252人)に留まっていることから、「実績が上がっているとは言い難い」と倉林議員は断じた。一方、佐賀県では2016~2017年の合計が65件で大阪府を除くと「特出して多い」ことに触れ、「これは佐賀労働局が独自に労災給付を受注している人に対して直接リーフレットを送ったことで効果が上がった」と指摘した。

同省の山越敬一労働基準局長は「どのような効果を上げたかは必ずしも明らかでない」とはぐらかす。だが、倉林議員は「数字をみれば効果が上がっているのは否定できない」と反論した。

その上で、個別送付による周知徹底すべきとの要望に触れ、「じつは厚労省が本省の判断として、適切でないといってストップがかかったという状況になっている」「個別に送ると誤解を招く恐れがあると(同省から)説明を受けている」と暴露した。

倉林議員は実際に個別送付した佐賀では「誤解や混乱も起きてない」と指摘し、実際に佐賀労働局の知らせにより国に対する賠償請求権をぎりぎり失わずにすんだ人の話にも触れ、「それを全国に進めるのではなく、『慎重な対応するように』と事実上厚労省がストップしているわけですよ。知らなければ、提訴できずに賠償請求権そのものを失うする危険があるし、それが迫っている方々もいる。誤解を受けるよりも、補償を受ける機会を失わせてしまう。そのことのほうが問題だと思うのですよ。大臣、認識を」と迫った。

塩崎大臣は「できるだけ多くの方々に和解手続きを知っていただくようしなければいけない。今後実施方法を検討したうえで、国から関係しうる労災保険受給者にリーフレットを送る方向で検討をしてはどうかということで進めてまいりたい」と答弁した。

「関係しうる労災保険受給者」に対し、個別周知を「検討する」との回答である。

さらに倉林議員は「検討してはどうかではなくて、検討して実際に進めていただきたい」「労災補償給付に加えて、泉南と同様の状況にあった方々、じん肺管理区分の決定を受けている方々も対象になる。今回佐賀労働局は労災給付を受けている方に(個別に)送ったが、周知するのであれば、こういう方々も含めて直ちに情報提供に努めるべきだと思うがどうか」と追及した。
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