爆音のない静かな空を!
〜厚木基地周辺住民、半世紀の訴え〜 第17回 【吉田敏浩】
![]() 【厚木基地騒音公害04訴訟第3次訴訟、東京高裁での原告側勝訴の日】 |
東京高裁での判決が出たのは、1986年4月である。また飛行差し止め請求が退けられたのに加えて、「国防も基地の使用も高度な公共性を有し、その公共性の高さに応じて住民の受忍限度も高まるため、騒音被害は受忍限度内である」との理由で、損害賠償も認められなかった。
「高度な公共性の名の下に軍事を最優先させる判決には怒りを覚えました。住民に被害を押しつけて我慢させ、人権を侵害するのでは公共性とは言えません。個々人の生命・生活・人権よりも国家・国権に重きを置く考え方が背後にあります」と鈴木は述べ、かつての戦争中の苦い記憶を語った。
「あの当時、非国民という言葉がよく使われました。1942(昭和17)年、私が17歳で東京市立高輪工業学校の4年生のとき、仲のいい女学校の生徒と手をつないで歩いていたら、交番にいた警官に呼び止められました」
「そして、『おまえはいまどういう時代か知ってるのか。国民総力戦の非常時に、女とちゃらちゃらしている場合か。非国民だ!』と説教されたんです」
「女の子は帰されましたが、私は膝の裏に角材をはさまれて、コンクリートの床に正座させられました。まるで拷問です。30分くらい。痛くて痛くて、痣ができました。私はただ女の子と手をつないで歩いていただけで、何の罪も犯していません。しかし、逆らおうものならもっとひどい目にあうので、黙って耐えるしかありませんでした」
「当時は人権も認められず、国家・軍が絶対の時代です。東京高裁の判決からは、非国民という言葉が猛威を振るった時代につながるものを感じさせられました」
![]() 【厚木基地周辺の市街地上空を飛ぶ米軍戦闘攻撃機】 |
そして1995年12月、差し戻し審判決が出た。受忍限度を超える騒音被害への損害賠償を認め、「国防にだけ特別高度な公共性は認められず、住民にのみ犠牲を強いるのは不公平」とする内容だった。提訴から19年。この間に原告の高齢化は進み、92人のうち15人が亡くなっていた。
1984年に原告161人で提訴していた第2次訴訟の1審と2審の判決(1992年と1999年)でも、認められたのは損害賠償のみで、飛行差し止めは却下された。
1997年に、厚木爆同の会員以外にも広く呼びかけて、5047人の住民が原告となり提訴した第3次訴訟では、飛行差し止めは求めず、損害賠償の請求に的を絞った。2002年の1審と06年の2審、両判決で損害賠償が認められている。
(文中敬称略)
〜つづく〜





