【4月21日刊行】
国連の北朝鮮における人権調査報告書を全訳。
人権侵害の全容が明らかになる452ページ! 初版限定◎本文データCD-ROMを付録

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北朝鮮の人権侵害に関する国連調査委員会 著
市民セクター  編集
ソン・ユンボク 監修

A5上製
価格:¥ 8,000+税
ISBN 978-4-907239-13-8

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2013年3月、北朝鮮人権調査委員会が国連に設置され、組織的で広範、かつ深刻な人権侵害の疑いについて調査することになった。

調査対象となる人権侵害には、食料への権利に関するもの、拘禁施設に関するもの、拷問と非人間的な処遇、恣意的な拘束、差別、表現の自由の侵害、生命に対する権利の侵害、移動の自由の侵害、さらには外国人の拉致を含む強制失踪。

調査の一環として、委員会はソウル、東京、ロンドン、ワシントンD.C. で公聴会を実施し、80人以上の被害者や証言者から聞き取り調査を行った。

2014年2月に公表された報告書は、北朝鮮の国家の最高レベルで決定した政策によって、広範囲にわたる「人道に対する罪」が行われ、現在も続いていると述べるとともに、国際刑事裁判所(ICC)への付託を含め、北朝鮮の人権状況に対する国際社会の緊急の行動を求めている。

目次

国連北朝鮮人権報告書

Ⅰ 前書き

Ⅱ 国連の委託した任務と調査委員会の方法論A 国連委託任務の始まり

B 国連から委託された任務の解釈
C 北朝鮮の非協力
D 作業方法

1 公聴会
2 非公開での聞き取り
3 他の資料提出とレビューの呼びかけ
4 他の国々の参加
5 国連機関や他の組織との協力
6 証人保護とその他の調査上の問題

E 法的枠組みと報告された人権侵害の立証基準

F 文書保管と証言記録の保管

Ⅲ 北朝鮮の人権侵害の歴史的・政治的背景

A 植民地時代以前の歴史
B 日本の植民地支配(1910〜1945)
C 半島分断・朝鮮戦争の遺したもの
D 首領(最高指導者)制の強制
E 金王朝への権力統合
F 外部力学と人権状況

Ⅳ 調査結果

A 思想、表現、信教の自由の侵害

1 洗脳とプロパガンダ、および大衆組織の役割

⒜ 幼児期からの洗脳
⒝ マスゲームとその他の大規模プロパガンダ行事
⒞ 生活総和の会
⒟ 大衆組織への加入義務
⒠ 遍在するプロパガンダ

2 厳重に統制されたメディアによる情報支配と、非政治的情報を含む外部情報の禁止

⒜ テレビとラジオの統制
⒝ 印刷メディア、インターネット、その他の通信手段の統制
⒞ 外国映画と携帯電話の取り締まり

3 監視と暴力による表現と言論の自由の抑圧

⒜ 監視と監視システム

4 信教の自由の否定と宗教的表現の自由の否定
⒜ 個人崇拝の制度化
⒝ 宗教迫害
⒞ 政治犯罪としてのキリスト教の実践

5 調査委員会の主な調査結果

B 国家指定の成分(ソンブン)、ジェンダー、身体障害に基づく差別
1 社会階級と出生に基づく差別㆐過去と現在の成分制度
2 女性差別
3 障害者に対する差別
4 経済的、社会的、文化的権利への差別の影響
5 調査委員会の主要な調査結果

C 自国を離れる権利と追放の禁止を含む、移動と居住の自由の侵害

1 北朝鮮における移動と居住の自由

⒜ 国家指定の居住地と雇用
(1) 平壌からの追放
⑵ ストリートチルドレンの状況
⒝ 国内の移動の自由

2 自国を離れる権利

⒜全面的旅行禁止
⒝ 北朝鮮からの逃亡パターンとその基本的な理由
⒞ 国境統制対策
⒟ 北朝鮮から逃亡をしようとした人々への拷問、非人道的扱いと投獄

D 食糧への権利違反と、生命に対する権利に関連する側面

1 北朝鮮内の食糧の有用性と適切性と
費用負担の可能性

⒜ 1990年代までの状況
⒝ 国家食糧配給システム
⒞ 1990年代の飢えと大飢饉
⒟ 国からの配給の代りをもとめて
⒠ 2000年以降も絶えない飢えと飢餓
⒡ 様々なグループへの影響
⒤ 子供への影響
(ⅱ) 女性への影響
(ⅲ) 下級兵士への影響

2 地理的隔離と差別の影響
3 認識と隠蔽
4 北朝鮮の行動と怠慢

⒜ 変化への抵抗
⒝ 異なる見解の妨害と処罰
⒞ 食糧の略奪と強奪
⒟ 対処メカニズムの犯罪化
⒤ 移動の自由
ⅱ 他の対処メカニズム

5 人道支援ともっとも弱い人々への接近の妨害
6 最大限利用できる資源の不使用

⒜ 最優先される軍事費
⒝ 国の食糧支出削減を目的とした援助物資の利用
⒞ 二国間贈与の役割
⒟ 首領の利益のための並列ファンド
⒠ 個人崇拝と政治体制礼讃の進展
⒡ 贅沢品の購入

7 飢え、餓死、そして飢餓に関連する病気から免れる自由の侵害
8 食糧への権利侵害と囚人
9 調査委員会の主要な調査結果

E 恣意的拘留、拷問、処刑、強制失踪と政治犯収容所

1 恣意的逮捕と強制失踪
2 拷問と飢餓による尋問
⒜ 組織的で広範囲にわたる拷問の使用
⒝ 国家安全保衛部(SSD)による拷問と非人道的扱い
⒞ 人民保安省(MPS)の拷問と非人道的取扱い
⒟ 訴訟手続き、もしくは、超法規的手段による処罰の決定

3 政治犯収容所
⒜ 政治犯収容所の場所と大きさ
⒝ 政治犯収容所の進化と目的
⒞ 全面管理、拷問、処刑
⒟ 性的暴力と、家族の権利と生殖の権利の否定
⒠ 飢え、強制労働、病気
⒡ 拘留中の死と、死者への尊厳の欠如

4 刑務所機構における過度の人権侵害
⒜ 教化所(一般刑務所)
(ⅰ) 一般刑務所の大きさと場所
(ⅱ) 収監前の不公平な裁判
(ⅲ) 非人間的な拘留環境
(ⅳ) 拷問と処刑
(ⅴ) 強姦と強制堕胎
(ⅵ) 医療サービスの欠如、拘留中の死、死者への敬意の欠如

⒝ 短期強制労働拘留施設

5 処刑
⒜ 中心地での公開処刑
⒝ 拘留場での処刑

6 医学的実験
7 調査委員会の調査結果

F 拉致など他国から強制失踪させられた人たち

1 拉致など強制的で不随意的な失踪の時期と種類

⒜ 1950~1953年
朝鮮戦争中の韓国市民の拉致
⒝ 1953年:朝鮮戦争の戦争捕虜の本国送還の否定
⒞ 1955~1992年
朝鮮戦争後の韓国市民の拉致と強制失踪
⒤漁師の拉致と強制失踪
(ⅱ) 北朝鮮工作員による拉致

⒟ 朝鮮半島の拉致と強制失踪の解決への努力
⒠ 1959~1984年「地上の楽園運動」中、日本から北朝鮮に移住した朝鮮人と日本人の強制失踪
⒡ 1970年代から1980年代:日本人の拉致
⒤ 日本からの拉致
(ⅱ) 海外からの拉致
(ⅲ) その他の事案
⒢ 1970年代後半他の各国からの拉致および女性の強制的失踪
⒣ 1990年代から現在まで:中国での拉致

2 失踪の結果としての苦悩、差別、迫害

⒜ 北朝鮮の失踪者とその子孫の苦悩、と彼らの処遇
⒝ 失踪者の家族の苦悩
⒤ 真実の権利の侵害
(ⅱ) 家族生活の権利の侵害
(ⅲ)文化的権利の侵害――
死に関連する文化的慣習を実践出来ないこと

⒞ 強制失踪のジェンダー上の影響
⒟ 子供への差別
⒤ 拉致された子供
(ⅱ) 放置される子供

3 調査委員会の調査結果

Ⅴ 人道に対する罪

A 国際法上の人道に対する罪の定義
1 非人道的行為
2 組織的にして広範囲にわたる攻撃

B 政治犯収容所における人道に対する罪
1 非人道的行為
⒜ 監禁
⒝ 強制失踪
⒞ 絶滅させる行為
⒟ 殺人
⒠ 奴隷化すること
⒡ 拷問と極端に非人道的な拘留環境
⒢ 強姦やその他の性的暴力
⒣ 迫害

2 国家による組織的で広範囲にわたる攻撃

C 一般刑務所制度における人道に対する罪

1 非人道的行為
⒜ 監禁
⒝ 絶滅させること、そして殺人
⒞ 拷問、強姦、その他の深刻な性的暴力
⒟ 奴隷化すること
⒠ 住民の強制移送

2 国家による組織的で広範囲にわたる攻撃

D 宗教信仰者や破壊的影響を与えるとされる人びとへの人道に対する罪

1 非人道的行為
⒜ 監禁と拷問
⒝ 殺人
⒞ 迫害

2 国家による組織的で広範囲にわたる攻撃

E 国外逃亡しようとする人に対する人道に対する罪

1 非人道的行為
⒜ 監禁
⒝ 殺人
⒞ 強姦や他の性的暴力
⒟ 強制失踪

2 国家による組織的で広範囲にわたる攻撃

F 飢餓

1 非人道的行為
⒜ 人を絶滅させる行為
⒝ 殺人
⒞ 他の非人道的行為

2 国家による組織的で広範囲にわたる攻撃

G 特に拉致による他国者を狙った人道に対する罪

1 非人道的行為
2 国家による組織的で広範囲にわたる攻撃
3 強制失踪に継続的に現れる人道に対する罪の本質

H 政治的ジェノサイドにあたるか?

I 主要な調査結果

Ⅵ 特に人道に対する罪の責任追及(アカウンタビリティ)
A 制度上の責任追及(アカウンタビリティ)

1 国家安全保衛部
2 人民保安省
3 検察庁と裁判制度
4 朝鮮人民軍
5 朝鮮労働党
6 人権侵害と人道に対する罪の中央集権的組織化
7 朝鮮労働党指導部
8 国防委員会
9 首領
10主要な調査結果

B 個人的犯罪の責任追及(アカウンタビリティ)

C 国際社会の責任

Ⅵ 結論および勧告

● 索引ⅰ
● 脚注ⅹⅰ

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