2010年1月1日から、国家の全機関、企業所、社会協同団体、公民たち及び外国人は全て外貨を使用してはならない
北朝鮮政府が昨年11月30日に断行した「貨幣交換(デノミネーション=通貨単位の切り下げ)」は、北朝鮮全土に経済混乱を招く結果となった。現在もインフレが進行中であり、餓死者も出るなど庶民の苦しい生活は依然として続いている。

そんな中、アジアプレス出版部が発行する季刊誌「リムジンガン」の内部記者であるキム・ドンチョル氏が、外貨の使用を禁止する旨を明記し、それを違反する場合には死刑もあり得るという内容の記された布告文の撮影に成功した。貨幣交換実施から一ヶ月も経たない12月に、国営の施設などで貼り出されたという。撮影は2010年の1月、平安南道で極秘裏に行われた。

平安南道で昨年12月に貼り出された布告文。(C)アジアプレス 撮影:キム・ドンチョル記者

平安南道で昨年12月に貼り出された布告文。(C)アジアプレス 撮影:キム・ドンチョル記者

 

布告文は、外貨の使用が「人々の思想精神生活に甚大な弊害を及ぼしており、健全な社会秩序を破壊し、社会主義経済の管理秩序を乱している」とし、さらに「われわれ式の社会主義制度をむしばむ非常に危険な害毒行為」と表現するなど、社会の不平等を防ぐための措置であることを強調している。

また、「厳重性の度合により死刑も含み法的に厳格に処罰する」という強い表現が使われており、合わせてこの布告は「国家の全機関、企業所、社会協同団体(武力及び特殊機関を含む)、公民たちおよび外国人に対し」適用されると明記されている。外貨使用に対する北朝鮮政府の強い危機感が伝わる内容といえる。

なお、キム・ドンチョル記者によると現在ではこの布告文は街頭から姿を消しているという。
布告文の全文は以下の通り。

布  告
朝鮮民主主義人民共和国領域内において
外貨を流通させる者たちを厳格に
処罰することについて

国家の唯一的な貨幣流通秩序を徹底的に守ることは、全公民の神聖な法的義務であり、民族の自主権を守り、社会の経済的基礎を保護するための重要な担保である。
しかしながら最近、一部の機関や企業所、社会協同団体と公民たちが国家の貨幣流通秩序を著しく違反し、人々の思想精神生活に甚大な弊害を及ぼしており、健全な社会秩序を破壊し、社会主義経済の管理秩序を乱している。
これは国家と人民の利益を侵害する厳重な犯罪行為であり、強盛大国の建設を阻害し、われわれ式の社会主義制度をむしばむ非常に危険な害毒行為である。
人民保安省は共和国政府の委任に従い、国家の貨幣流通秩序を厳格に正し、国内で外貨を流通させる犯罪及び違法行為を徹底的に無くすため次のように布告する。

1.全ての機関、企業所、社会協同団体と公民たちは、国内で外貨現金を流通させる行為を一切禁してはならない。
1)外貨商店、食堂、奉仕所をはじめとする全ての単位では、外貨現金で受け取り行っていた奉仕の一切を中止し、われわれのお金(注:貨幣交換後の新ウォン)でのみ奉仕せよ。また、空港、国際ホテルをはじめとする専門対外奉仕単位では、外国人が外貨を貨幣交換所でわれわれのお金に交換し使用する場合にのみ奉仕せよ。
2)国家機関がこれまで外貨で受け取っていた各種手数料と運賃、料金などはわれわれのお金で受け取れ。
3)全ての貿易機関(合営、合作単位を含む)たちは、輸入した商品を国家計画に従い供給すること。計画にない機関、企業所、社会協同団体と公民たちに輸入商品を渡す非合法な外貨流通を助長する謀利奸状行為を一切してはならない。
4)全ての公民たちは、外貨を必ず貨幣交換所を通じ、われわれのお金を換えて使用する秩序を徹底的に守ること。外貨をもって闇取引、借款商売(注:貸したお金で商売をさせ利潤を得ること)、高利貸、詐欺、居間(注:仲買)、密輸、賄賂、略取などの犯罪行為を一切してはならない。
5)全ての機関、企業所、社会協同団体で必要な外貨は、国家計画に沿って保障を受けること。

2.国家が承認した単位たちを除いた、その他全ての単位たちの国内輸出指標を全て廃止し、国内機関、企業所、社会協同団体相互間での非合法な外貨無現金取引を一切してはならない。
3.該当銀行機関たちは、外貨やわれわれのお金の交換体系と秩序を正し、責任を持って交換事業を行うこと。
4.全ての機関、企業所、社会協同団体と公民たちは、非合法な外貨流通を取締り統制する監督統制機関と、その職員の業務を干渉または妨害する行為を絶対にしてはならない。国内で非合法な外貨の取引する行為を目撃したら、直ちに法的機関に申告すること。
5.この布告にある内容に反した機関、企業所、社会協同団体は、経営活動と営業を停止もしくは解散させ、取引した金と品物を没収する。外貨で品物を売り買いする者、外貨の闇取引、高利貸、居間、賄賂行為をはじめ、非合法に外貨を流通させたり、略取した者、または、そのような行為を組織したり、黙認、助長した者については取引した金と品物を没収し、その厳重性の度合により死刑も含み法的に厳格に処罰する。
6.この布告は国家の全機関、企業所、社会協同団体(武力及び特殊機関を含む)、公民たちおよび外国人に対し、2010年1月1日から適用する。

朝鮮民主主義人民共和国 人民保安省
主体(チュチェ)98(2009)年12月28日

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