化粧品会社DHCの吉田嘉明会長が、ブログに書かれた内容で個人と会社の名誉を傷つけられたとして、執筆した弁護士に対して損害賠償の支払いを求めた裁判 で、東京地方裁判所は9月2日、「社会通念上許される限度を超える侮辱にあてはまるとは言えない」などとして、吉田会長の訴えを退ける判決を言い渡した。 (アイ・アジア編集部)

DHCの店舗 撮影・鈴木祐太

DHCの店舗 撮影・鈴木祐太

 

この裁判は、澤藤統一郎弁護士(東京弁護士会所属)が自身のブログに、吉田会長が当時「みんなの党」代表だった渡辺喜美元衆議院議員に8億円を貸し付けた ことについて「金で政治を買おうというこの行動は徹底して批判されなくてはならない」などと書き、吉田会長と会社としてのDHCが、名誉毀損があったとし て澤藤弁護士に対して総額6000万円の損害賠償の支払いを求めたもの。9月2日に東京地方裁判所で判決の言い渡しが行われた。

判決の中で阪本勝裁判長は、澤藤弁護士がブログに書いた意見や論評について、「その内容は主として、政治家への資金提供の透明性を確保し、民主主義 の健全な発展のためには、金員の提供を受ける政治家だけでなく、金員を提供する私人についても監視、批判が必要であることを訴えるもので、専ら公益を図る 目的に出たものと認められる」と指摘。

また、8億円の提供は吉田会長がサプリメント販売に関する規制緩和により、自らの利益を追求するためのものであったとした意見や論評については、国民の健康に関するものであり、公共の利害に関する事実に関わるものだとした。

その上で、阪本裁判長は、澤藤弁護士の記述について、「原告(吉田会長)の人格攻撃にわたるものとはいえず、社会通念上許される限度を超える侮辱行為に当たるとは言えない」として、吉田会長らの訴えを棄却した。

判決について澤藤弁護士は次にように話した。

「権力や経済的な力を背景に圧力がかけられても絶対に黙ってはいけない。私は訴えられた後も、沈黙せずにDHCや吉田会長を批判続けた。彼らに「黙れ」と言われたら逆に絶対に黙るわけにはいかなかった。しかしながら、『表現活動への威嚇』には危惧している」
◇他にもある吉田会長による提訴

澤藤弁護士の弁護団によると、吉田会長が自身をブログや記事で批判した弁護士やジャーナリストに対して名誉毀損で訴えた裁判は他にも多数あり、係争中だという。

こうした吉田会長の対応について、有識者の中からは、
「訴えることによって、委縮させるのが狙いのスラップ訴訟(威圧訴訟、恫喝訴訟)だ」
「こうした訴訟は損害賠償額の高額化の中で出てきたもので、表現の自由を守るための対策を考えていなかければいけない」
と言った懸念の声が出ている。

この裁判では、吉田会長側は提訴時に2000万円の損害賠償を請求していたが、その後、請求額を6000万円に引き上げた。

※「スラップ訴訟」とは、Strategic Lawsuit Against Public Participationの頭文字を綴った造語で、発言封じなどの威圧、恫喝、報復的な目的で起こす訴訟のことをいう。

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