◆府内の住宅被害のほとんどが一部損壊「災害救助法」対象外

大阪北部地震で壊れた屋根には一面ブルーシートがかけられた(大阪府茨木市で7月撮影・矢野宏・新聞うずみ火)

 

大阪北部地震は7月8日、発生から1か月を迎えた。最大震度6弱を記録した大阪府高槻市や茨木市には、今も屋根にブルーシートを張った屋根が目につく。被災者は西日本豪雨の避難者に心を寄せつつも、「これで世間の関心がますます薄れ、私たちは取り残されるのではないか」と不安を募らせる人もいる。(矢野宏・新聞うずみ火)

府によると、府内の住宅被害は3万棟を超え、そのほとんどが一部損壊。被災者を救済する法律として、最大300万円支給される「被災者生活再建支援法」や、最大58万円の応急修理が公費負担される「災害救助法」があるが、一部損壊の場合は対象外だ。

府は、一部損壊を含む被災住宅の補修に最大200万円を無利子で貸し出す融資制度を創設。避難所から自宅に戻れないなど、一定の条件を満たす被災者に賃貸住宅を「みなし仮設」として提供することも始めた。また、高槻、茨木両市も独自の補助を設けたが、再建や補修費用をまかなうまでの額ではない。

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