アスベスト(石綿)により健康被害を受けた患者らに対し療養手当などを支払う救済制度の改正を検討する環境省の委員会で6月6日、その費用の原資となる国や事業者、都道府県が拠出する基金の一部を治療研究に活用することが議論となり、委員の過半数が賛意を示した。(井部正之)

アスベスト被害の救済制度について改めて委員会で議論が始まった環境省

◆約800億円積み上がる基金

「すき間なき救済」を掲げて2006年2月に制定されたこの制度は、「民事の損害賠償とは別の行政的な救済措置」として、「原因者と被害者の個別的因果関係を問わず、社会全体で石綿による健康被害者の経済的負担の軽減を図る」もの。

この制度では、中皮腫(肺や心臓などの膜にできるがん)や石綿が原因の肺がんなど、労災補償の対象にならない石綿による健康被害を受けた患者や遺族に対し、認定されれば、医療費の自己負担分や月約10万円の療養手当、計約300万円の特別遺族弔慰金・特別葬祭料(遺族が認定された場合)など給付される。

2006年3月の施行から16年間で計2万2888件の申請があり、1万6981件が認定された。3594件が不認定で、1611件が取り下げ、702件が審議中。認定率は83%。

5年ごとに施行状況をふまえた見直しが位置づけられていることから、改めて検討を開始することになった。本来なら2021年11月までに同省は委員会を開催しなければならなかったが、新型コロナウイルスの感染拡大により委員会を開催できなかったという。

同日ウェブ会議方式で第1回会合が開催されたのは中央環境審議会の「石綿健康被害救済小委員会(委員長:浅野直人・福岡大学名誉教授)」。

会合では、被害者団体「中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会」から提出した要求事項の1つである、救済給付の費用を積み立てている国や事業者、都道府県が拠出する基金の一部を治療研究に活用することが議論になった。

基金はすでに約783億円が積み上がり、給付に対して余ってしまっているのが現状だ。そのため2014年4月から事業者の拠出率を半分以下(1000分の0.05から1000分の0.02)に引き下げている。研究者からは「環境省は制度設計に失敗した」との指摘もあるほどである。

中皮腫患者で「家族の会」に所属する、石綿対策全国連絡会議運営委員の右田孝雄委員は、「中皮腫をはじめとしたアスベスト関連疾患を治せる病気にしたい。私の周りだけでも毎月何人もの中皮腫患者が亡くなっています。いまの標準治療が終われば治療法がないと不安を抱えて、死と闘っている患者さんが多い」と現状を話す。

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