オスプレイなどが駐機する米軍普天間基地(2014年撮影・吉田敏浩)

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◆「憲法体系」を侵食する日米合同委員会

日米合同委員会の秘密の合意が、「憲法体系」を侵食し、主権を侵害している。

合意がいったいいくつあるのかさえも明らかにされず、日米合同委員会の文書として処理すれば、すべては闇の中に封印できる仕組みがつくられている。
 
このように「憲法体系」を侵食する日米合同委員会の機能は、1952年の日米安保条約と日米行政協定(現地位協定)の発効にともなう設置当初から続いているものだ。

安保条約と行政協定により、米軍は占領軍から駐留軍へと法的な地位を切り替えたうえで、占領時代と実質的に同様の基地の自由使用とフリーハンドの軍事活動を保障された。

それに合わせて日本政府は、行政協定の実施にともない米軍を特別扱いするための一連の国内立法措置をとった。

米軍基地のために国有地を無償で提供し、返還時の原状回復や補償の義務も免除する「国有財産管理法」

米軍基地のために民有地の強制収用を可能とする「土地等使用特別措置法」

航空法で定めた最低安全高度の遵守・飛行禁止区域の遵守・夜間飛行の際の灯火・騒音基準適合証明などの義務を米軍機に対しては適用除外にする「航空法特例法」

米軍基地への許可なしでの立ち入り・軍事機密の探知や収集などを罰する「刑事特別法」など、「安保特例法・特別法」と総称される17の法律を制定したのである。

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