日米地位協定第17条

日米地位協定第17条の、裁判権の行使に関する規定。
[上の画像をクリックすると拡大します]
国家が情報を隠蔽するとき

15 「裁判権が競合する場合」の規定
改定された日米行政協定第17条も、それを引き継いだ日米地位協定第17条も、在日米軍人・軍属らが犯罪を犯した場合、裁判権が米軍当局と日本国当局のどちらにあるのかを決めるために、3つに分けて規定を設けている。以下、その要旨を説明する。

1. 米軍当局に専属的裁判権がある場合。
  米国の法令では罰せられる犯罪だが、日本の法令では罰せられない行為に対して適用される。具体的には米国に対する反逆、妨害行為、諜報行為、公務上もしくは国防上の秘密に関する法令違反などである。
2. 日本国当局に専属的裁判権がある場合。
  日本の法令では罰せられる犯罪だが、米国の法令では罰せられない行為に対して適用される。具体的には日本国に対する反逆、妨害行為、諜報行為、公務上もしくは国防上の秘密に関する法令違反などである。
3. 裁判権が競合する場合。
 

米国の法令でも日本の法令でも罰せられる犯罪(実際の在日米軍人・軍属らによる犯罪の大多数を占める)を在日米軍人・軍属が犯した場合、米軍当局と日本国当局の裁判権が競合するため、次のように原則を設けている。

(1) 米軍当局は次の2種類のケースの場合、第1次裁判権を有する。日本国当局は第2次裁判権を有する。
 
(A) もっぱら米国の財産もしくは安全のみに対する罪、またはもっぱら米軍人・軍属・家族の身体もしくは財産のみに対する罪。
(B) 米軍人・軍属の公務執行中の作為または不作為から生ずる罪。
この2つの規定は米軍人・軍属を対象とし、それらの家族、米軍退役者・予備役者には適用されない。
米軍当局が第1次裁判権を有するこの2つのケースについて、米軍当局が裁判権を放棄しない限り、日本国当局は裁判権を行使できない。
(2) 上記の2種類のケース以外の犯罪については、日本国当局が第1次裁判権を有する。米軍当局は第2次裁判権を有する。
 
つまり、米軍人・軍属の公務外(公務執行の過程ではない時)の犯罪については、日本側に第1次裁判権がある。
この日本国当局が第1次裁判権を有するケースについて、日本国当局が裁判権を放棄しない限り、米軍当局は裁判権を行使できない。
(3) 米軍当局と日本国当局のいずれかが、その第1次裁判権を行使しないと決定した場合は、できる限り速やかに他方の国の当局に通告しなければならない。また、第1次裁判権を有する国の当局は、他方の国がその権利(第1次裁判権を有する国側の権利)の放棄を特に重要であるとして要請した場合、その要請に対して好意的考慮を払わなければならない。

本連載では、在日米軍人・軍属による犯罪の大半が米軍人によってなされていることから、総称として「米兵犯罪」という言葉を使っている。
沖縄県や神奈川県をはじめ、全国で長年にわたり繰り返されてきた米兵犯罪の大多数は、上記の「3.裁判権が競合する場合」に当てはまる。

そして、米兵犯罪の起訴率が極めて低く、裁判を免れる者が多いという問題も、「3.裁判権が競合する場合」の規定と関係している。
つづく(文中敬称略)
記事一覧

★新着記事