「日米合同委員会刑事裁判権管轄分科委員会において合意された事項」の第40項

「日米合同委員会刑事裁判権管轄分科委員会において合意された事項」(「裁判権分科委員会刑事部会における行政協定に関する事項」)の第40項。
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国家が情報を隠蔽するとき

19 米兵犯罪に関する日米の細かい「合意事項」
問題の裁判権行使通告期間に関する日米間の合意は、「日米合同委員会刑事裁判管轄権分科委員会において合意された事項」(「裁判権分科委員会刑事部会における行政協定に関する事項」/以下、「合意事項」)の第40項に明記されている。

「日本国の当局において裁判権を行使する第1次の権利を有する犯罪が合衆国軍隊の構成員、軍属又はそれらの家族によって犯された旨の通知が合衆国の当局又は日本国の当局からそれぞれ他方の国の当局に対し書面で行われた場合には、日本国は法務省を通じ被疑者が所属する陸軍、海軍又は空軍の在日司令部の法務部に対し当該事件につき起訴することにより裁判権を行使するか否かを通告するものとする。

左に掲げる期間内に、当該法務部が、右の通告を受けないか、又は日本国からの起訴を行わない旨の通知を受けた場合には、合衆国はかかる事件につき裁判権を行使することができる。かかる事件につき起訴することによって裁判権を行使する旨の通告を日本国が行うべき期間は左の通りとする」(『実務資料』P139~140 )

そして、具体的な通告期間として、
「A 日本国の法令によって6月以下の懲役刑にあたる罪及び左の各号に掲げる罪について、当該犯罪についての最初の通知の日の翌日から起算して10日以内」と定め、
「住居侵入、公然わいせつ又は公然わいせつ及び風俗壊乱行為、暴行、暴行傷害、被害額5000円以下の窃盗等財産に関する犯罪、贓物収受故買、私有財産毀損又は破壊(被害額が5000円以下のもの)、酩酊運転、秩序を乱す行為、5000円以下の債務の支払を故意に怠った行為、以上各号に掲げる犯罪の未遂行為で日本国の法令によって犯罪となるもの」と列挙している。

さらに、
「B 右に掲げた犯罪を除き日本国の法令によって6月の懲役を超える刑にあたる罪について、当該犯罪についての最初の通知の日の翌日から起算して20日以内」となっている。
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