◆隔離なしの違法除去作業か
町は詳細な経過報告書を公表し、不適正作業を告発している。
報告書によれば、12月3日午前に町職員が現場に立ち会ったところ、工作物に使用された仕上塗材を電動工具で削り取る作業をしていた。ところが「飛散防止剤を散布せず実施」していた。その結果、「作業範囲に粉じんが飛散し白くなっている状態」「石綿が飛散」という状況で、「構造物の周辺に敷設したシート上にも粉じんが多量に付着しており、除去されていなかった」と外部にも大量飛散していただろうことを報告している。また石綿除去時に使う専用の真空掃除機による清掃もされていなかったことも指摘している。
法令上、仕上塗材の除去において電動工具で削り取るような場合には、石綿粉じんが外部に飛散しないようにビニールシートで密閉に近い状態に「隔離養生」することが義務づけられている。
しかし町の報告書を確認する限り、そうしたようすがないのだ。そもそも町職員は石綿粉じんが大量飛散する隔離内に立ち入ったと考えにくいことから、外から見える隔離養生のない作業だったのではないか。これは町が示す現場写真に隔離養生が見当たらないことでも裏付けられよう。
町側は除去作業をきちんと湿潤状態で作業することや適切にシート養生をして飛散防止に努めるよう指示した。
同日午後に改めて職員が現場を訪れると、仕上塗材の除去作業はしていなかったものの、石綿を含む建材の「破断粉を集積したビニル袋の口が閉じられておらず、開口したまま袋の移動をしていた」と指摘する。石綿が外部に飛散しかねない不適切な作業である。
また町に報告していた施工計画で位置づけていた石綿含有建材の2重梱包もしていなかったという。
職員は法令違反があったとして改めて厳重注意した。
夜半から翌朝にかけて降雪予報だったため、同日夕方に町は石綿含有建材の破片などを梱包したトン袋の養生など飛散・流出防止を電話で指示。
翌12月4日午前に町側が現場を訪問すると、前日指摘した石綿を含む建材の「破断粉を集積したビニル袋は、口が閉じられてないままだった」うえ、石綿を含む建材の破片を入れたトン袋が「養生されておらず、作業現場の状況はほぼ前日のままであった」との状況だった。
現場確認したのは午前8時20分だったが、もともと午前10時に現場立ち会いの予定だったことから、「それまでに作業を終了するつもりだったと思われる」とも記載されていた。
そのほか、つり具の点検がされていなかったことや、各種免許が不携帯だったことなどもあり、町は「厳しく指導したが、町の指導を聞き入れなかった」として午前8時20分、すべての工事の停止を命じた。
その後教育長や教育次長、副町長に報告。工事停止の指示を受けて、午前11時30分ごろ現場代理人に工事停止を通告した。
12月8日、町は顧問弁護士に相談。顧問弁護士は町の担当者から事実関係を調査のうえ、事業者側に事実確認の質問書を送付。しかし事業者側は「石綿が飛散したのかどうかについて土壌調査をしてその結果をみてから対応する」などとして回答を拒否したという。











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