普天間基地に着陸しようとする米軍のMV22オスプレイ (2014年撮影・吉田敏浩)

◆米軍によって憲法で保障された人権も主権も侵害

オスプレイやジェット戦闘機など米軍機の所かまわぬ低空飛行訓練に象徴されるように、
米軍は日本全国で勝手放題な基地使用と軍事活動を続けている。
深刻な騒音被害や墜落事故などの危険をもたらしながら。
しかし、日本政府はそれを規制できない。
米軍の自由勝手な基地使用と軍事活動を認めている日米地位協定があるからだ。(吉田敏浩・アジアプレス)

日米地位協定。元もとは日米行政協定と呼ばれ、1952年㋃に対日講和条約、日米安保条約とともに発効した。
1960年の日米安保改定に伴い日米地位協定と改称された。

全部で28条あり、日本における米軍と米軍人・軍属それらの家族の権利など法的地位を定めている。

米軍側には多くの特権が認められている。
たとえば次のように。

基地の場所を限定せず、日米合同委員会(後述)の密室協議により、国会を関与させずに基地の提供を決める「全土基地方式」。
基地の運営などに米軍が「必要なすべての措置」をとれる強力な排他的管理権。

基地で環境汚染などが起きても日本側当局は米軍の許可なしには立ち入れない。
基地返還の際の原状回復や保障の義務も負わない。
米軍は日本の出入国管理に服さず、基地などに自由に出入りできる。
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