冷戦後に発生した戦争で子供の被害が深刻化している。死傷の増加のみならず、家族が処刑されるなどして心に深い傷を負う、レイプなど性的暴力と兵士の性搾 取の対象となる、さらには子ども兵として紛争の当事者となって殺し合いに駆り出されるケースも増えている。「戦争・紛争と市民」をテーマに研究を続ける京 都女子大学の市川ひろみ教授に、冷戦後の戦争で、子どもの犠牲がなぜ、どのような形で増大しているのか寄稿してもらった。(整理/石丸次郎)

武装組織イスラム国(IS)は少年に実銃を持たせ、軍事訓練をするプロパガンダ映像をあいついで公開。すでに実際の戦闘現場に送られたり、捕虜やスパイの処刑を強要さられている少年もいる。(イラク・ニナワ県・IS映像)

武装組織イスラム国(IS)は少年に実銃を持たせ、軍事訓練をするプロパガンダ映像をあいついで公開。すでに実際の戦闘現場に送られたり、捕虜やスパイの処刑を強要さられている少年もいる。(イラク・ニナワ県・IS映像)

 

国際社会では、武力紛争において子どもを特別に守ろうとする規範が積み重ねられてきた。戦場においても、子どもは敵味方の区別なく、特別に尊重されるべきであるとして、国際社会がこれに取り組むようになったのは、第1次大戦以降である(1)。

1924年、国際連盟において採択された「児童の権利に関するジュネーブ宣言」は、「人類が児童に対して最善のものを与える義務を負う」ことを宣言し、保障されるべき諸権利の中には、危難に際して優先的な援助を与えられる権利が含まれていた。

第2次世界大戦後の1959年に国際連合は、「児童の権利に関する宣言」を採択し、緊急時には「最初に救済を受けるべき」という子どもの権利がうた われた。1989年に採択された「子どもの権利条約」は、第38条で、武力紛争における児童の保護について定めており、「締約国は、15歳未満の者が敵対 行為に直接参加しないことを確保するためのすべての実行可能な措置をとる」と規定している。

さらに、2000年には、「児童と武力紛争に関する児童の権利条約選択議定書」を採択した。ここでは、18歳未満の子どもについて、敵対行為への直接参加や強制徴兵を禁止し、また軍隊への志願が認められる年齢を16歳以上とした。

このような国際的な取り組みにもかかわらず、現実には、冷戦後の戦争において子どもの犠牲は深刻化している。冷戦終結以降の戦争では、少なくとも一方の当事者が非国家アクターであり、市民が攻撃の対象とされる。

子どもも紛争の当事者となり、殺しあう場面が増えた。子どもは成長期にあり、保護を必要とするという特性から、戦争によって大きな影響を被る。本稿では、冷戦終結後の戦争が子どもたちに強いる犠牲を明らかにする。
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