【日本語訳】NSB設置に関する国家統治評議会命令 2021年第41号 全文

ミャンマー連邦共和国 国家統治評議会
国家保安局設置
命令2021年第41号
2021年2月9日

1.国家安全保障分野について、2008年憲法に則って、より効果的に達成できるよう、国家保安局(National Security Bureau _NSB)を次の者たちで組織する。

 (a) 国軍総司令官         局長
 (b) 国防大臣           局員
 (c) 外務大臣           局員
 (d) 連邦政府大臣         局員
 (e) 国境大臣           局員
 (f) 計画・財務・工業大臣     局員
 (g) 運輸・通信大臣        局員
 (h) 労働・入国管理・国勢大臣   局員
 (i) 内務大臣            書記
 (j) 国軍軍事保安局長       共同書記

2.国家保安局の責務は、次の通りである。

(a)連邦の崩壊阻止、民族連帯の崩壊阻止、主権の安定という我らの三大責務を念頭に、国家の各状況に対応できるよう、各中央省庁を統合し、国家安全保障の責務を効果的に統合的に取り組む。

(b)国家保安局の日々の業務を調整して行なうため、局に含まれる各中央省庁の代表者で事務局を設置する。

(c)同事務局を、国軍総司令部(陸軍)国軍軍事保安局部長1名が監督し、調整して統括し運営していく。

3.国家保安局(NSB)の各経費については、国家統治評議会行政府の支出で支弁していくものとする。

                     命令に基づき
                     アウンリンドゥエー
                     中将
                     書記
                     国家統治評議会

 

NSB事務局設置に関する国家統治評議会命令2021年第42号全文(ビルマ語)

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