第四章
停戦安定のための措置

停戦関連ルール及び軍事的ルール第一一条 この協定を署名した者として、相互に遵守しなければならない軍事的ルール及び停戦関連ルールを、この協定の規定に則り、調印後1カ月以内に策定し終えることに合意する。

停戦共同監視委員会
第一二条 この協定の遵守のための調整を行なうため、全土停戦協定実現調整会議は、"全土停戦共同監視委員会"を、次の通り設置しなければならない。

(A)この協定の遵守のための調整を行なうため、"全土停戦共同監視委員会"を、連邦和平実現運営委員会委員、民族武装諸組織代表、広く信頼と尊敬を集めている者で構成し、委任することに合意する。
(B)委員会を全土停戦共同監視委員会、州レベル停戦共同監視委員会、地域レベル停戦共同監視委員会と調査団など、各レベルで設置していく。
(C)現在の和平プロセスに参加している外国政府の代表と国際機関の代表を、各レベルの停戦共同監視委員会にオブザーバーとして、またはアドバイザーとして、または技術的支援として、適宜参加することを、双方が協議のうえ行なう。

第一三条 各レベルの委員会の任務と権限と活動原則は、次の通りである。

(A)停戦実現に関する手続き、基準設定、ガイドラインと編成の詳細を全土停戦協定実現調整会議で作成し、策定すること。
(B)停戦実現と監視活動を責任をもって実施すること、及び必要であれば、全土停戦協定実現調整会議に申し入れること。
(C)人的災害・自然災害による国内避難民(IDP)と紛争被害者に対する人道的支援を協議して行なうこと。
(D)双方が合意している部隊再配置プログラムの具体化を監視すること。
(E)全土停戦状況、この協定の部隊関連事項、軍事的ルールと停戦関連ルールの遵守について監視すること。発生した紛争を解決するにあたり、中立性と透明性に基づき、和平プロセスを支援すること。

第一四条 停戦共同監視委員会としての決定を下すにあたって、すべての委員の同意を得られるよう可能な限り努めなければならない。

第一五条 停戦共同監視委員会が紛争関連問題の解決を図れるように必要な情報(国家防衛・治安問題を除く)の要請があった場合は、この協定で定めている規定に則り、対応することに合意する。

連絡事務所の開設
第一六条 この協定に調印した民族武装諸組織の活動の円滑化のため、必要な場所に、双方が協議のうえ、または、連邦レベルでの和平合意で定めた領域内に連絡事務所を開設することに合意する。

第一七条 連絡事務所に配置する連絡将校が、障害や問題について迅速に折衝し解決できるよう、手続きに関して調整して行なっていくことに合意する。

第一八条 連絡事務所で任務を遂行する者たちと民族武装諸組織に必要な保護を与えることに合意する。

第五章
政治対話の保証

第一九条 この協定に調印した者たちは、軍事衝突の終結と政治問題を政治的に平和裏に解決するための取り組みを開始するため、この協定に調印後、協定の基本原則・事項・約束を実現することに合意する。

政治ロードマップの策定
第二〇条 連邦政府と民族武装諸組織は、政治ロードマップに関して、次に掲げる事項に合意する。
(A)全土停戦協定の調印。
(B)政府代表と民族武装諸組織が、"政治対話の枠組み"を策定し合意を得る。
(C)その枠組みに基づき、国民レベルでの政治対話を実施する。治安部門再統合問題・プロセスの協議、及び双方合意の事前準備の実行。
(D)連邦和平会議の開催。
(E)連邦合意の締結。
(F)連邦議会への提出と承認。
(G)"連邦合意"の合意事項を履行すること、及び治安部門再統合プログラムの実施。

政治対話
第二一条 政府と民族武装諸組織は、政治対話に関して、次に掲げる事項に合意する。

(A)この協定に調印した者たちは、政治対話の開始と協定にある合意事項を共同で率先して実現するため、この協定に調印後直ちに次のことを実施しなければならない。
(1)全土停戦合意実現調整会議の開催。
(2)同会議で、停戦共同監視委員会、連邦和平協議共同委員会、及びその他の必要な委員会の設置(連邦和平協議共同委員会は、政治対話の枠組みの策定も担う)。

(B)調印に参加した者たちは、政治対話プロセス、協議すべき内容、協議の形態について、詳細に示した対話の枠組みを、この協定に調印した時点から六〇日以内に参加すべき者たちと共同で策定すること。

(C)この協定に調印した者は、政治対話をこの協定に調印後、九〇日以内に開始する。

(D)連邦の維持、民族団結の維持、主権の安定を損なう可能性のある問題を避け、この協定内の基本原則で合意している事項も含めて、その他の協議すべきテーマを政治対話の枠組みに盛り込み協議し、承認すること。

(E)合意決定において、政治対話プロセスに参加する組織が長期的に安定した平和のための保証が得られることをめざし、参加・関与する組織間で建設的に協議し解決を図ることに合意する。

全参加の政治対話の実施
第二二条 (A)政治対話の各段階で全参加の原則を基礎とし、政府・議会・国軍の代表、民族武装組織の代表、合法政党の代表、民族代表とその他の参加すべき者の代表が参加しなければならない。

(B)民族の代表、文民社会団体、経済団体、専門家グループの代表とその他の参加すべき者の代表を政治対話の各段階で関連する各分野に適宜参加させることを、政治対話の枠組みの段階で協議し規定しなければならない。

(C)政治対話に参加する代表の割合を、政治対話の枠組みの協議において協議する。

(D)連邦会議を通して得られた決議に基づき、憲法を含む法律を必要に応じて改正・追補・廃止することを、手続きに則って行なうことに合意する。

第二三条 政治対話において、相応しい割合で女性の代表が参加できるように措置をとることに合意する。

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