これまで4回にわたって野々村竜太郎元兵庫県議会議員の政治と金について伝えてきた。問題となった政務調査費・政務活動費については、収支報告書を 全て入手して公表し(2011-2013年度分)、野々村氏の使途が徐々に大胆になっていったことを報告、また政治資金収支報告書についても、収支の内容 に不自然な記載があることを指摘して。支出があることを指摘した。一連の野々村元議員の報告書の問題点について、市民グループ「政治資金オンブズマン」の 共同代表として政治資金を長年見続けている神戸学院大学の上脇博之教授に話を聴いた。 (アイ・アジア/ 鈴木祐太)

神戸学院大学の上脇博之教授

神戸学院大学の上脇博之教授

Q 野々村元議員の政務調査費・政務活動費の違法性は?

まず、条例では領収書の写しを提出するのが原則ですから、野々村元議員の場合、頻繁に視察に行ったとされる交通費の支出について領収書の写しが1枚も提出されていなかったのは、条例違反で違法です。

また、JRの特急券などを自動券売機で購入しながら領収書が発行されるとは知らなかったと弁明しているのは、視察そのものが嘘のカラ視察だったので はないかと疑われても仕方ないでしょう。その上、年度末に大量の切手を購入するのは不可解ですから、実際に使用する目的ではなく換金されているのではない かとの疑いも生じます。そのほかスーパーマーケットでのクレジット支払いなど私生活のために支出していたのではないかと疑われるものもあるようです。つま り、公金である政務調査費・政務活動費を自分のポケットマネーにし、私物化したとの疑惑であり、実際そうだとなると、支出そのものが目的外支出であり違法 になります。
Q 野々村元県議の問題を我々はどう考えなければならないのでしょうか?

第一の問題は、条例が厳正に運用されていない問題です。領収書の写しが1枚も提出されていなかったのに違法として対処されていません。また、条例に よると、県議会の議長には、政務調査費・政務活動費の支出につき調査権がありますが、これが行使されていないという問題もあります。もし、議長がこの調査 権を初期の段階で行使していたら、野々村元県議も問題のある支出を大胆にすることはなかったでしょう。

第二は、条例そのものの不備の問題です。政務調査費・政務活動費の支出の報告は、公金なのに1枚の報告書で済ますことができるようになっており、各 項目の支出額と主要な支出を備考欄に記載するだけです。個々具体的な支出を全て記載することが義務づけられていません。私的なカネである政治資金の収支報 告よりも透明性がないのは問題です。条例改正して改善されるべきです。

第三の問題は、公金が議会の活性化のために役立てられていないという民主主義の問題です。政務調査費・政務活動費は、議員や会派の公的な活動のため に交付されており、それを通じて議員や会派の政策能力や行政に対する監視力を高めるべきものです。にもかかわらず、これが私物化され、公金がその本来の役 割を果たしていなかったとなると、議会制民主主義にとって深刻な問題です。政務調査費・政務活動費は不適切または違法な支出がなければ、それで良い、とい うことにはなりません。議員や会派の能力を高め、議会の活性化のために役立てられなければならないのです。この点では、野々村元県議が返金しているから問 題が片付いた、ということにはならないのです。
Q 政治団体の政治資金収支報告書については問題は無いでしょうか?

野々村元県議は、自己の政治団体に対し、2011年末に149万5000円寄付し、2012年元日に150万円寄付していますが、公金の政務調査費 が私物化され、もし野々村元県議のポケットマネーになっていたのであれば、第一に、公金が本人の寄附に化け、政治団体に流れ込んだのではないかとの疑惑が 生じます。

第二に、その支出については、全て5万円未満の支出として報告されており、5万円以上の支出として個々具体的に支出内容が1件も報告されていないた め、透明性がないという問題点があります。そのため、第三に、政治団体の事務所を賃貸の自宅に置いていると報告されているので、政治資金が事務所費名目で 野々村元県議本人に支払われ、結果的に自宅の家賃の一部を政治資金で賄っているのではないか、また、組織活動費などは野々村元県議本人に支払われ、あるい は私的なことに使われているのではないか、と疑われます。

以上の政治資金の支出のあり方については、議員を辞職しても説明責任はありますから、疑惑を払拭するためにも、会計帳簿や領収書を公開して説明すべきです。
Q兵庫県はホームページ(HP)に報告書を掲載しておらず、何れの報告書も情報公開請求によってしかコピーを入手できない。これは問題ではないでしょうか?

政治資金収支報告書も政務活動費収支報告書も、地方自治体のHPで公表しているところがあります。しかし、兵庫県では、選挙管理委員会のHPで政治資金収支報告書の「概要」や「要旨」を公表しているだけです。

兵庫県 政治資金報告書は個々の報告書そのものは公表してはいません。政務活動費収支報告書については県議会のHPで「概要」や「要旨」さえも公表されていません。

政治資金も政務活動費も主権者・納税者が監視すべきものですから、情報公開制度があるから、それで十分というのではなく、各地方自治体は、各報告書をHPで公表して、主権者・納税者がいつでも閲覧・印刷できるように改善すべきです。領収書などの証明書についても同様です。

※ 2011-2013年度の政務活動費については、アイ・アジアのウエブサイトでそのすべてを確認できる。

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